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確定拠出年金の基礎知識

確定拠出年金の特徴

(1)運用結果により将来の受取額が異なります

確定拠出年金では個人ごとに運用の方法を選択することができます。
将来の受取額(年金原資)は運用結果により変わります。
  • 運用による受取額の変動イメージ

運用による受取額の変動イメージ

運用の方法は、加入者である皆さん自身の判断に基づいて選択します。
  • 運用利回りの差が将来の受取額に与える影響

運用利回りの差が将来の受取額に与える影響

長期運用においてはわずかな利回りの差でも「利息が利息を生む」複利効果によって将来の受取額に大きな差がつきます。

(2)税制の優遇措置があります

拠出時→掛金は非課税
掛金には、所得税・住民税が課されません。
なお社会保険料も控除されません。
※事業主が拠出する掛金は給与とみなされないため、所得税・住民税・社会保険料がかかりません。
マッチング拠出を導入している場合に加入者が拠出する掛金は、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
運用時→運用益は非課税 なお確定拠出年金では資産残高に対して別途特別法人税が徴収されます。(現在は課税が凍結されています)
運用益に対する税金は課されませんので、一般の貯蓄などに比べて有利に運用することができます。
  • 運用益非課税の効果
運用益非課税の効果
給付時→各種所得控除の対象
「公的年金等控除」「退職所得控除」といった税制優遇があり、税負担が軽減されます。

年金受給の場合公的年金等控除
老齢給付金を年金で受け取る場合は雑所得として扱われますが、 公的年金と同様に収入金額から控除額を差し引くことが認められています。公的年金等控除額は、年齢および公的年金等の収入金額に応じて計算されます。

一時金受給の場合退職所得控除
老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職所得として扱われます。 その年に支給された退職手当などの合計額から退職所得控除額を控除した残額の1/2に相当する額が退職所得として課税されます。

(3)年金資産を持ち運べます

離転職の際は、これまでの年金資産を移換して引き続き運用していきます。このことをポータビリティーといいます。
(離転職をしても原則として60歳まで年金資産を引き出すことができません)
  • 会社を離転職した場合の取り扱い

会社を離転職した場合の取扱い

「企業型確定拠出年金」と「個人型確定拠出年金」の「加入者」の相違は、企業型確定拠出年金の掛金は会社が拠出するのに対して、個人型確定拠出年金の掛金は個人が拠出する点です。
加入者
掛金の拠出があって掛金および個人別管理資産残高に対して運用の指図を行う者のことをいいます。
運用指図者
掛金の拠出がなく個人別管理資産残高に対して運用の指図のみ行う者のことをいいます。


脱退一時金について
60歳未満で企業型確定拠出年金の資格を喪失し、一定の支給要件を満たしている 場合は積み立てた資産額を一時金で受け取ることができます。

脱退一時金の支給要件
  加入していた企業型確定拠出年金から受け取る場合
企業型確定拠出年金の加入者資格喪失後、他の確定拠出年金制度の加入者および運用指図者になる手続きをしていない方で、 以下の条件全てを満たしている場合に請求できます。
  • 資格を喪失した月の翌月から起算して6カ月以内であること
  • 資産額が15,000円以下であること

  個人型確定拠出年金に移換した後、脱退一時金を受け取る場合
(1)または(2)いずれかの条件を満たしている場合は、国民年金基金連合に対して脱退一時金を請求することができます。

(1)個人型確定拠出年金の加入者になれず(掛金拠出不可)、以下の要件に該当する方(転職先の企業
     に選択制の企業型確定拠出年金制度がある場合に、その制度への加入を選択せず個人型確定拠出
     年金の運用指図者になった方を含む)
  • 通算拠出期間が3年以内であるか、または資産額が50万円以下である場合
  • 60歳未満であること
  • 障害給付金の受給権を持っていないこと
  • 確定拠出年金の加入資格を喪失した日から起算して2年以内であること
  • 企業型確定拠出年金の脱退一時金の支給を受けていないこと
(2)個人型確定拠出年金の加入者になれる(掛金拠出可)が、任意で運用指図者となり、2年経過した
     方(※)で以下の要件に該当する場合
  • 通算拠出期間が3年以内、または資産額が25万円以下である場合
  • 障害給付金の受給権を持っていないこと
  • 継続個人型年金運用指図者(※)となった日から起算して2年以内であること
  • 企業型確定拠出年金の脱退一時金の支給を受けていないこと
(※) 個人型確定拠出年金加入者となれる方(自営業者など)であって、企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者または個人型年金加入者となることなく個人型年金運用指図者となり、かつ、2年間継続して個人型年金運用指図者である方。

中途入社の方への注意
中途入社し、確定拠出年金制度に加入された方が前の会社で確定給付企業年金や、厚生年金基金に加入されていた場合、脱退一時金相当額の資産を確定拠出年金に移換することができます。申出期限などの詳細は事業主もしくはコールセンターにご確認ください。

中途退職される方への注意
中途退職の際には、資格喪失日の翌月から起算して6カ月以内に他の確定拠出年金制度へ移換を申し出てください。申し出がない場合は国民年金基金連合会へ自動移換され、運用が制約され将来十分な年金額を確保できなくなる恐れがあります。(別途、手数料も必要になります。)