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(1)給付の種類と給付方法・給付要件など
給付の種類には「老齢給付」「障害給付」「死亡給付」の3つがあります。
給付方法は生活設計に合わせて選択が可能です。
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給付方法 |
給付要件など |
老齢給付金 |
- 年金
有期年金
(5年以上20年以内で規約に定められます)
終身年金
(規約に定めがあり、生命保険会社が取り扱う保険商品を活用した場合に可能です)
- 一時金
(規約に定められた場合に可能で、部分的に一時金選択も可能です)
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- 原則60歳※から受給可能
- 70歳までに受給を開始
※規定により60歳以降の年齢が 定められている場合があります。
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障害給付金 |
- 老齢給付金の場合と同じ
ただし、選択した受給期間に、 年金受給開始月から60歳に達する月までの期間を加えた期間で受け取ることも可能です。
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死亡一時金 |
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- 受給期間中も残高に対しては、原則として運用の指図を行います。残高がなくなると給付は終了します。
(2)老齢給付金の給付開始の時期
老齢給付金は、60歳※以降70歳までの希望するときに運営管理機関に対して請求を行い、受給を開始します。
※規定により60歳以降の年齢が定められている場合があります。
通算加入者等期間
企業型確定拠出年金の加入者、60歳前の企業型確定拠出年金の運用指図者、個人型確定拠出年金の加入者、60歳前の個人型確定拠出年金の運用指図者であった期間を通算した期間のことをいいます。
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「公的年金の空白期間に対応して5年に分割して年金を受け取る」 「住宅ローン一括返済のため一時金で受け取る」「70歳まで年金に頼らず仕事を続けたい」など、 退職後のニーズに合わせて給付の方法や給付時期を検討しましょう。
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